地震保険の保険料は年末調整や確定申告で所得控除の対象になるんです。
平成18年以前は、火災保険・傷害保険料の一部を所得から差し引く『損害保険料控除』がありましたが、法改正により廃止され、地震保険加入の促進を目的に、現在では地震保険の加入者のみが控除の対象になっています。
地震保険料控除制度とは
地震保険料を支払った場合に、所得税と住民税の負担を軽減できる制度です。
地震保険料控除制度では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った地震保険料の一定額を課税所得から控除することができます。
保険料控除制度には地震保険料控除制度と生命保険料控除制度の2種類がありますが、ここでは、地震保険料控除制度について説明します。
対象となる契約
1.地震保険契約 | 保険契約者自身、もしくは保険契約者と生計を共にする配偶者・その他の親族が所有し、常時住居として使用される建物またはこれらの方が所有する家財を保険の対象とする地震保険契約が、地震保険料控除の対象となります。 |
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2.経過措置が適用される長期損害保険契約(※1) | 地震保険ではない長期損害保険契約(年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険等)のうち、下記のすべてを満たしている契約は、地震保険料控除制度における経過措置の対象となり、地震保険料控除が適用されます。 (1)保険期間の開始日が平成18年12月31日以前の契約 (2)保険期間が10年以上で、満期返れい金がある積立保険の契約 (3)平成19年1月1日以降、保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続がない契約 (※2) |
(※1)地震保険に加入していない場合でも、保険料控除証明書の名称は「地震保険料控除証明書」として作成されます。
(※2)変更があった場合は、その年の1月1日に遡って経過措置の対象外となります。なお、地震保険料のみの変更は「保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続」に含まれません。また、「保険料の変更を伴う契約内容変更の手続」には、払込方法の変更によるものも含まれます。
(例)団体扱・集団扱から脱退(退職等)したため、保険料が変更となった 等
地震保険料控除の適用限度額(※)
地震保険料
年間の支払保険料 | 年間の控除限度額 | |
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所得税(国税) | 50,000円まで 50,000円超 |
保険料の全額 一律50,000円 |
住民税(地方税) | 50,000円まで 50,000円超 |
保険料の1/2 一律25,000円 |
経過措置が適用される長期損害保険料
年間の支払保険料 | 年間の控除限度額 | |
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所得税(国税) | 10,000円まで 10,000円超20,000円まで 20,000円超 |
保険料の全額 保険料の1/2+5,000円 一律15,000円 |
住民税(地方税) | 5,000円まで 5,000円超15,000円まで 15,000円超 |
保険料の全額 保険料の1/2+2,500円 一律10,000円 |
(※)1つの契約(証券番号単位)で、地震保険料と経過措置が適用される長期損害保険料の両方に該当する場合は、いずれか一方の控除のみ適用できます。
複数のご契約を通じ、地震保険料と経過措置が適用される長期損害保険料を合算する場合の限度額は、所得税が50,000円、住民税25,000円となります。
年末調整または確定申告が必要
税務署は勝手に所得控除を行ってはくれません。
税金の控除はしかるべき方法で申告が必要なんです。
保険会社から届く控除証明書を確認し、サラリーマンなら年末調整、自営業者なら確定申告で忘れずに手続きする必要があります。
JA共済、全労済、コープ共済で地震補償を追加している場合でも、その掛金については控除を受けることができます。
都道府県民型の新型火災共済は対象外です。
地震保険に加入したら地震保険料控除制度の申告は忘れず行いましょう。
次のページでは一体どのくらいの人が地震保険に加入しているかを見ていきましょう。