地震保険とは

地震保険

地震保険とは火災保険では補償されない地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償するものです。

火災保険だけでは、大切な建物や家財について、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。

地震による被害を補償するためには地震保険に加入していなければならないのです。

地震保険は単独での加入はできません。

地震保険は火災保険とセットで加入するようになっています。

火災保険の契約時に地震保険を契約しなかった場合でも、保険期間の途中から地震保険に加入することができます。

詳しくは現在火災保険にご加入の保険会社にお問い合わせください。

 

補償対象

居住用の建物

住居のみに使用される建物および併用住宅です。

居住用建物に収容されている家財一式

自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類など(明記物件)については地震保険の対象となりません。

 

保険金額

建物、家財ごとに火災保険の保険金額の30%~50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額を定めます。

ただし、同一の建物や家財について加入された他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度です。

ですから、被害にあった建物、家財の約半分までしか保険金はおりません。

マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。

複数世帯が居住する共同住宅建物の場合は、世帯ごとにこの限度額を適用することができます。

 

補償内容

地震保険は、通常の火災保険とは異なり、実際の損害額を保険金として支払らわれるものではありません。

火災保険では補償されない地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償します。

地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象に生じた損害が「全損」「大半損」「小半損」または「一部損」に該当する場合、保険金をお支払いします。 (保険会社によっては「全損」「半損」「一部損」の3区分のところもあります)

建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」とは

損害 内容
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損に至らない場合

※門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。

家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」とは

損害 内容
全損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

※「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定について

地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために一般社団法人 日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定します(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)。

支払われる保険金の額

損害 内容
全損 地震保険の保険金額×100%
(時価額が限度)
大半損 地震保険の保険金額×60%
(時価額の60%が限度)
小半損 地震保険の保険金額×30%
(時価額の30%が限度)
一部損 地震保険の保険金額×5%
(時価額の5%が限度)

※損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。

※損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時にさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。

※損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が11兆3,000億円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する11兆3,000億円の割合によって削減されることがあります(平成28年9月現在)。

※72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。

 

保険金が支払われない主なケース

地震等により保険の対象が損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害の場合には保険金は支払われません。

 

それでは次のページで気になる地震保険の保険料を見ていきましょう。

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